宿泊約款

宿泊約款

宿泊約款

第1条
適用範囲
  • 1.当ホテルが、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条
宿泊契約の申し込み
  • 1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者名
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条
宿泊契約の成立等
  • 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した時は、このかぎりではありません。
  • 2.前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
申込金の支払いを要しないこととする特約
  • 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条
宿泊契約締結の拒否
  • 当ホテルは、次に掲げる場合に於いて、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1)宿泊の申し込みが、この約款によらない時。
    • (2)満室(員)により客室の余裕がない時。
    • (3)宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時。
    • (4)宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある時。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動がある時。
    • (5)宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)」による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力である時。
    • (6)宿泊客が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体である時。
    • (7)宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がある時。
    • (8)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした時。
    • (9)宿泊客が、宿泊施設若しくは宿泊施設社員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求した時、又はかつて同様な行為を行ったと認められる時。
    • (10)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められる時。
    • (11)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた時。
    • (12)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない時。
第6条
宿泊客の契約解除権
  • 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。
  • 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条
当ホテルの契約解除権
  • 1.当ホテルは、次に掲げる場合に於いては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1)宿泊客が、宿泊に関し、法律の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時。
    • (2)宿泊客が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある時。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動がある時。
    • (3)宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)」による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力である時。
    • (4)宿泊客が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体である時。
    • (5)宿泊客が、法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がある時。
    • (6)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした時。
    • (7)宿泊客が、宿泊施設若しくは宿泊施設社員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求した時、又はかつて同様な行為を行ったと認められる時。
    • (8)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められる時。
    • (9)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた時。
    • (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない時。
    • (11)ベッド等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止条項に従わない時。
  • 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条
宿泊の登録
  • 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。(国籍、旅券番号、入国地及び年月日)
    • (2)外国人にあっては、パスポートをコピーさせていただきます。
    • (3)出発日及び出発予定時刻。
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項。
  • 2.宿泊客が、第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 3.当ホテルは、お預かりした個人情報を株式会社ワットホテルの個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。
第9条
延長料金
  • 当ホテルは、規定時間外の客室利用に応じることがあります。
    この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    【追加料金】
    追加時間 1 時間・お1人様あたり 1,000 円
    ※14時以降はそのお部屋の1泊分の定価宿泊料金を申し受けます。
    ※満室の場合等、規定時間外の客室利用を応じかねる場合もございます。
第10条
利用規則の遵守
  • 宿泊客は、当ホテル内に於いては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
  • 利用規則の遵守 第10条
    • 1.客室には訪問客をお招きにならないでください。
    • 2.ロビーおよび客室内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
      • (イ)動物、鳥類(ペット類)
      • (ロ)著しく悪臭を発するもの
      • (ハ)発火または引火しやすい火薬や揮発油類および危険性のある薬品
      • (二)麻薬、非合法薬物またはそれに類するもの
      • (ホ)許可証のない鉄砲、刀剣類
      • (ヘ)著しく多量な物品
    • 3.ホテル内で、とばくおよび風紀を乱すような行為、他のお客さまに迷惑をおよぼすような行動はなさらないでください。
    • 4.了解なく客室やロビーを事務所がわりなどにご使用なさらないでください。(客室の宿泊以外の利用はお断りいたします。)
    • 5.許可なく客室内の現状を変更するような加工をなさらないでください。
    • 6.館内の諸設備および諸物品についてのお願い。
      • (イ)その目的以外の用途にご使用なさらないでください。
      • (ロ)ホテルの外へ持出さないでください。
      • (ハ)他の場所に移動したり加工したりなさらないでください。
    • 7.廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないでください。
    • 8.ホテル内でお客さまに広告物を配付するような行為はなさらないでください。
    • 9.緊急事態あるいは止むを得ない事情の発しない限り、非常階段・屋上・機械室等客用部分以外の施設内にお立入りなさらないでください。
    • 10.未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
    • 11.不可抗力以外の理由により、建造物・備品その他の物品を損傷・汚染された場合は、相当の修繕費を弁償していただきます。また、お部屋のカギを紛失させた場合は1万円弁償していただきます。
第11条
大浴場利用規則
  • 1.入れ墨又はタトゥーのある方のご利用をお断りさせていただきます。
  • 2.脱衣所内での盗難は、責任を負いかねます。
  • 3.貴重品は客室の金庫をご利用ください。
    ※ロッカー利用規則
    11時になりましたら全てのロッカー扉を開放させていただきます。ロッカー内に置き忘れた物につきましては、当日17時までにご連絡が無い場合、所有物放棄とみなし破棄させて頂きます。
第12条
貸切風呂利用規則
  • 1.脱衣所内での盗難は責任を負いかねます。
  • 2.貴重品は客室の金庫をご利用ください。
第13条
料金の支払い
  • 1.宿泊客が、支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1 に掲げるところによります。
  • 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3.当ホテルが、宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合に於いても、宿泊料金は申し受けます。
  • 4.宿泊料金は前払い制になっております。
第14条
当ホテルの責任
  • 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りではありません。
  • 2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第15条
駐車場利用規則
  • 1.自動車は必ず施錠してください。
  • 2.場内に於いて不可抗力若しくは事故・盗難等により車輌、その他の物に損害が生じた場合、ホテルは一切賠償の責任は負いません。
  • 3.駐車場の施設等を損傷した時は、その損害を弁償していただきます。
  • 4.場内に於いて不正駐車を発見した時には、一台3万円いただきます。
  • 5.ご利用時間はチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとさせていただきます。
第16条
契約した客室の提供ができないときの取り扱い
  • 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについては、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。
第17条
寄託物等の取り扱い
  • 1.宿泊客が、フロントにお預けできる物品又は現金並びに貴重品(貴金属は含みません)の上限額は5万円までとします。
  • 2.宿泊客が、フロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品(貴金属は含みません)について、減失、毀損等の損害が生じた時は、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは 5 万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 3.宿泊客が、当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品(貴金属は含みません)であって、フロントにお預けにならないものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じた時は、当ホテルは、5万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 4.宿泊客が、手荷物やクリーニングサービスの利用で衣類をフロントに期間を定めず預け、一週間経過しても連絡無く取りに来なかった場合は所有権を放棄したとみなして廃棄処分させて頂きます。
第18条
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
  • 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  • 2.宿泊客が、チェックアウトしたのち手荷物又は携帯品が当ホテルに保管の依頼なく置き忘れさられた物については、当日17時までに申し出がない時は、所有者が廃棄したものとして処分をします。
  • 3.17条第1項の場合における宿泊客の手荷物の保管についての当ホテルの責任は、16条第2項の規定に準ずるものとします。
第19条
宿泊客の責任
  • 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被った時は、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  • 別表第1
    宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12第1項関係)
        内訳 税金(イ・ロ)の精算
    宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金(1) ①基本宿泊料 ②税金 イ.消費税 イ.①の消費税 入湯税
    宿泊料金(2) ③飲食料及びその他の利用料金 ④税金 ロ.消費税 ロ.③の消費税
    ※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
    ※入湯税 12歳以上1人1日150円
  • 別表第2
    違約金(第6条第2項関係)
      契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日前 3日前 7日前
    契約申込人数 1~14名 100% 100% 50% 30% 20% -
    15名~100名 100% 100% 50% 30% 20% 10%
    101名以上 100% 100% 80% 50% 30% 30%
    (注)
    1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
    2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。